毎日のように送られてくる企業からのダイレクトメールや、注文した覚えのない郵便物など…このような迷惑な郵便物に困った経験はありませんか?しかし、このような郵便物の受け取りを拒否する方法が実はあるのです!しかも一度受け取りを拒否すれば、二度とその郵便物は送られてこないというのですから、嬉しいですよね。今回はその受け取り拒否の方法と、気をつけるべき点をご紹介しましょう。
目次
①郵便物に「受け取り拒否」の文字と、自分の印鑑を押す
メモ用紙または付箋を用意し、そこに「受け取り拒否」の文字を書き、自分の印鑑を押印します。印鑑がない場合は自分のサイン(フルネーム)でもかまいません。その用紙をテープなどで郵便物に取れないように貼り付けます。
②郵便物を返還する
その郵便物を相手に返還します。ポストに投函する、郵便局の窓口に持って行く、配達担当者に直接手渡す、のいずれの方法でもOKです。その際、切手代や手数料などは一切かかりません。
受け取り拒否の方法が、とても簡単であることが分かって頂けたと思います。しかし受け取り拒否をするためには、いくつか気をつけるべき点があります。それらを守らなければ、受け取り拒否ができない場合がありますので注意しましょう。
■ 開封後の郵便物は受け取り拒否できない
受け取り拒否ができるのは、未開封の郵便物のみです。中身を確認してから拒否することはできません。そもそも「開封する」ことは郵便物を「受け取った」行為とみなされます。着払いや代金引換などで、その郵便物の料金を支払った場合も「受け取った」行為とみなされるので受け取り拒否はできません。裏面をシールではがして内容を確認するはがきの場合、シールをはがすことが「受け取った」行為になりますので、シールをはがしたはがきを受け取り拒否することはできません。
■ 受け取り拒否のサインは本人以外はNG
受け取り拒否をする場合に書くサインですが、本人以外のものは受け付けられません。家族や友達が代わりに書いても受け付けてもらえませんので注意して下さい。
■ 「郵便局以外の配達物」の受け取り拒否については、配送先の事業者に直接確認する
郵便局からの郵便物以外(宅急便やメール便)などは、上記の受け取り拒否の方法と若干異なる場合がありますので、その場合は郵便物の表面に書かれている配送先の事業所に連絡して、拒否方法を確認して下さい。郵便局以外の郵便物には「これは郵便物ではありません」や「〇〇メール便」などの表示が表面に記載されていますので、それを目安に判断して下さい。
いかがでしたか?受け取り拒否の方法は、「受け取り拒否」の文字と自分の印鑑またはサインを記した用紙を貼って、相手先に返還するだけという実に簡単なやり方であることがわかりました。いくつか注意点はあるにしろ、これほどシンプルならば今日からでも挑戦できそうですね。毎日悩まされる迷惑なダイレクトメールやはがきの中には、詐欺まがいの悪質なものもありますので、この機会に必要のない手紙や配達物の受け取り拒否をして、私たちの日常生活を安全で快適なものにしていきましょう。